不動産売却の依頼は一般媒介それとも専任媒介?
2022/06/27
不動産の売却を不動産業者へ依頼する際の契約の方法に3つの種類があります。
1 一般媒介契約
2 専任媒介契約
3 専属専任媒介契約
それぞれを簡単に説明すると
一般媒介契約は、何社か複数の不動産業者へ依頼する方法
専任媒介契約は、1社の不動産業者へ依頼する方法
ただし、売主様が自分で買主を見つけた場合には、不動産業者の仲介を通さなくてもOKです。
専属専任媒介契約は、依頼する不動産業者は1社で売主様が自分で買主を見つけた場合にも、この不動産業者に仲介してもらわなくてはなりません。
さて、どの方法がいいのでしょうか?
不動産売却の仕組みを知らないと複数の業者に依頼したほうが、買主が見つかりやすいだろうと思いがちですよね。
でも、それは間違いです。
なぜなら、不動産業者が得る仲介手数料って成功報酬
複数の業者が広告費や人件費をかけて売却活動をしても報酬を得られるのは1社のみ
他の業者は一切報酬を得ることはできません。
不動産業者がそんな危険な仕事に費用をかけようと思うでしょうか?
できるだけ費用はかけずに、たまたま自社で買主を見つけられればラッキーというくらいの感覚で取り組む業者が多いのではないでしょうか?
少なくとも売買が成立すれば必ず売主様から仲介手数料を得られる専任媒介契約の物件を一般媒介契約の物件に優先して活動するのは当然と言えるでしょう。
ここで押さえておきたい事柄として、専任媒介契約であったとしても客付けはどこの不動産業者でもできるという事実があります。
素人の方は、”専任”という言葉のイメージから、その1社しか客付けをできないのではないかと思ってしまいがちですがそうではありません。
まず、専任媒介契約を結ぶとその業者はレインズという全国の不動産業者が利用しているシステムに物件情報を掲載します。
そして、アットホームやSUUMOなどといった不動産検索サイトにも掲載するのが一般的です。
それを見た、購入希望者やお客様に紹介したいと思う業者は売主側の不動産業者へ問い合わせをして、内覧から商談を経て、これがまとまれば売買契約・決済引渡しへと進んでいきます。
ただし、ここで「両手仲介」の弊害が出る可能性があります。
「両手仲介」にこだわる業者は自社のお客様を優先して、他の業者ができるだけ情報を公開しないように公開先を限定するでしょう。
他の業者から「お客様に紹介してよろしいですか?」と問い合わせがあっても、「現在、商談中です。」などと偽って断ることも考えられます。
いわゆる「囲い込み」と呼ばれる行為です。
一般媒介契約なら、この囲い込みができませんので、囲い込みが心配だというお客様は一般媒介契約を選択するという結論になるかもしれません。
しかし、囲い込みなどありえない、両手仲介にもこだわらず広く情報を公開してくれる、そんな業者と専任媒介契約を結べば、囲い込みの心配も無用ということになります。
弊社ユアサイドエステートは、「両手仲介」にこだわらず、広く情報を公開し、他の不動産業者の協力を得ながら、できるだけ早く、できるだけ高値での売却を目指しますので、弊社に売却を依頼されたいとお考えの皆様は、ぜひ専任媒介契約でお任せ頂ければと思います。
それでは、ここでそれぞれの契約方法のメリット、デメリットを挙げて考えてみましょう。
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